煩雑で複雑な処理が必要でも、プロの手際でスムーズに完了。
不動産の表示に関する手続きを、ご自身で行おうとお考えではありませんか?
確かに表示の登記は所有者自身でも不可能ではありませんが、測量が必要になると容易ではありません。
そこで、登記のプロである道家事務所が手続きを代行いたします。
表示に関する不動産登記とは?
測量などの資料をもとに、不動産の物理的な状況を示します。
面積や所在地、地目、所有者といった土地や建物の物理的な状況を示すのが、不動産の表示です。不動産の表示を登記簿に記載する際は、正確な表示を記録するために、様々な情報を集めなければなりません。実際に土地の面積を測量するほか、登記所にある地図や地積測量図、地目などの資料調査、公法上の筆界(境界)なども確認する必要があります。業歴35年以上の道家事務所なら、これまでに培ったノウハウを活かすことで、より迅速かつ的確に不動産情報を収集することが可能です。
手続きが必要なシーン
- 建物を新築で建てた
- 登記されていない建物を相続した
- 増改築した後に登記していない
- 土地を複数に分けた(分筆)
- 畑を宅地に変更した
土地測量が必要な場合など、専門家に依頼しましょう!
新たに不動産を所有したときはもちろん、所在地や地目、土地の地番、建物の構造、床面積などに変更が生じたら、必ず申請しなければなりません。測量をはじめ、多様な資料調査が必要になるケースもあるため、表示に関する不動産登記は道家事務所のような専門家に依頼する方が賢明です。ぜひお気軽にご相談ください。
道家事務所に依頼するメリット
信頼できる35年以上の実績
道家事務所は、不動産の表示に関する登記手続きに携わって35年以上。その業歴の中で実績を積み重ねることで、多くのお客様の信頼を獲得してまいりました。
臨機応変な対応が可能
司法書士と土地家屋調査士が在籍している道家事務所では、もしも表示以外の登記申請が必要になったとしても、臨機応変に対応して手続きを進められます。
土地の測量や調査も実施
申請に必要となる土地の測量や多様な資料調査も代行できるため、お客様にご負担をかけることはありません。測量から申請まで、すべて私たちにお任せください。
業務内容
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- 表題登記
- 建物を新築した際などに行うのが表題登記です。
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- 分筆・合筆登記
- 土地を分けたりひとつにまとめたりした場合に必要です。
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- 地目変更登記
- 土地の地目などが変更になったときに行います。
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- 滅失登記
- 建物を取り壊した際に行う登記手続きです。