面倒な農地転用の手続きを、スピーディに対応できます。
35年以上の業歴を誇る道家事務所では、司法書士・土地家屋調査士業務だけでなく、行政書士業務も行っております。
多種多様な業務の中でも主に農地転用関係を取り扱っておりますので、面倒な農地転用手続きはすべて道家事務所にお任せください。
行政書士業務とは?
農地転用に関する書類作成や申請代理ならお任せください。
行政書士は、必要書類の作成や手続きの代理など、法律に基づく事務処理を行います。弁護士法、司法書士法、弁理士法、税理士法などほかの法律で制限されている業務は行うことができませんが、それ以外すべての法務手続き業務を行うことが可能です。その中でも道家事務所では、土木農地などの農地転用許可関係の申請を得意としております。
こんなときは農地転用の
許可が必要!
- 農地に住宅を建築したい
- 今よりもさらに農地を拡大したい
- 農地に太陽光パネルを設置したい
- 駐車場や資材置き場を作りたい
- 農地の売買や貸借を考えている
- 相続で名義が変更になった
もしも無断で農地を転用したり譲渡したりした場合
個人 | 法人 |
---|---|
3年以下の懲役または300万円以下の罰金 | 1億円以下の罰金 |
罰則が科せられる恐れがあるだけでなく、無断転用に対する行政処分として、農地の原状回復命令が出されたケースも存在します。
無断で農地以外の使用、他人への譲渡はできません!
農地は、農地法で使用方法を厳しく制限されています。そのため、農地以外の用途で使用するときはもちろん、他人への貸借や売買などを行うときにも許可・届出が必要です。農地転用をお考えの際は、名古屋市のお客様を中心に多くの支持を得ている道家事務所にご相談ください。
道家事務所に依頼するメリット
名古屋市で35年以上も活躍する実績
道家事務所は35年以上におよぶ業歴の中で、名古屋市を中心にあらゆる問題を解決に導いてまいりました。東海エリアの地域性も熟知しており、地域独自のローカルルールに関しても柔軟に対応可能なので、農地転用のことならお気軽にご相談ください。
許可申請から不動産登記までサポート
司法書士と土地家屋調査士が在籍しているため、契約書の作成から農地転用の許可申請、不動産の登記までトータルでサポートできます。また、農地の売買や住宅建築に伴う土地測量もお任せください。こうしたワンストップ対応についても多くのご好評を得ております。